2004-06-09 第159回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
ことし四月二十二日に、会計課からの会計文書の所在確認依頼に基づいて確認をした際、紛失に気づいて、捜しましたけれども発見に至らなかった。 亡失をした簿冊は、年度終了後ほとんど使用されることがなく、作成、記帳当時の平成十二年当初ごろには存在していたものと思われますが、以後、現在まで存在が確認をされておりません。
ことし四月二十二日に、会計課からの会計文書の所在確認依頼に基づいて確認をした際、紛失に気づいて、捜しましたけれども発見に至らなかった。 亡失をした簿冊は、年度終了後ほとんど使用されることがなく、作成、記帳当時の平成十二年当初ごろには存在していたものと思われますが、以後、現在まで存在が確認をされておりません。
国際機関を使ってはということでございますが、政府は先般、ジュネーブにおいて、拉致被害者の御家族等の代理人として、国連人権委員会の強制的失踪作業部会に対し、被害者の所在確認依頼の再申し立てを行ったところでございます。作業部会においては、今回の再申し立てを踏まえ、対応ぶりにつき検討が行われていることと承知をしております。
我々は、この委員会に対しましても、その一環だと考えておりまして、委員御指摘のとおり、七日、ジュネーブにおきまして、拉致被害者の御家族等の代理人として国連人権委員会の強制的失踪作業部会に対しまして、被害者の所在確認依頼の再申し立てを行わせていただいたわけであります。
○茂木副大臣 齋木参事官は、七日の日にジュネーブにおきまして、拉致被害者の御家族の代理人としまして、国連人権委員会の強制的失踪作業部会に対し、被害者の所在確認依頼の申し立てを行ったと。
この作業部会について、昨年、これは提起をするのはあくまで個人でございますし、家族の方々がそういう所在確認依頼を依頼したわけでございますけれども、北朝鮮の方から十分な情報が得られていない、情報が十分ではないということで審議継続が困難であるという決定がされたということでございます。
この作業部会は、昨年、日本人拉致被害者の関係者の方々が行った所在確認依頼を受理いたしまして、したがいまして、これは個人がこの作業部会に依頼をするという形を取ることになっておりまして、日本政府が家族の方に代わって依頼をするという性格のものではないということでございますが、この作業部会では所在確認依頼を受理いたしまして作業を行っていました。
この作業部会では、日本人拉致被害者の関係者の方々が昨年行った所在確認依頼を受理して作業を行っていましたけれども、今般、情報が十分でないということのために、本件について審議を継続していくことは困難である旨を決定したというふうに承知をしております。